第一編 総則/第三章 当事者/第二節 共同訴訟
民事訴訟法 第39条(共同訴訟人の地位)
この条の要点
- 共同訴訟人独立の原則:通常共同訴訟は共同訴訟人独立の原則。一人の事項は他に及ばない。
- 共同訴訟人間の効力波及:通常共同訴訟では一人の自白は他の共同訴訟人に及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第39条(共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
この条文の〇×問題(2問)
共同訴訟人独立の原則
通常共同訴訟において、共同訴訟人の一人について生じた訴訟上の事項は、原則として他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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正解 ○
正しい。共同訴訟人の一人の訴訟行為、一人に対する相手方の訴訟行為、一人について生じた事項は他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。通常共同訴訟では各人の手続が独立して進行する共同訴訟人独立の原則である。この独立性の結果、一人の自白・期日の不履行・手続の停止原因はいずれも他の共同訴訟人に波及しない。
学習ポイント:通常共同訴訟は共同訴訟人独立の原則。一人の事項は他に及ばない。
第39条
共同訴訟人間の効力波及
通常共同訴訟において、共同訴訟人の一人が相手方の主張した主要事実を自白した場合、その自白は他の共同訴訟人に対しても効力を有する。
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正解 ×
誤り。通常共同訴訟では、共同訴訟人の一人の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響を及ぼさないのが原則であり(39条)、一人がした主要事実の自白は他の共同訴訟人には効力を持たない。合一確定を要する必要的共同訴訟(40条)とは扱いが異なる。なお、一人が提出した証拠を他の共同訴訟人に有利にも評価できる証拠共通の原則とは区別する。
学習ポイント:通常共同訴訟では一人の自白は他の共同訴訟人に及ばない。
第39条、関連:第40条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問37ア
通常共同訴訟において、共同被告の一人が原告の主張する請求原因事実を認める旨の陳述をしたとしても、他の共同被告に対する請求との関係では、当該事実につき自白の効果は生じない。
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正しい
正しい。通常共同訴訟では共同訴訟人の一人の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響を及ぼさず(民訴39条・共同訴訟人独立の原則)、一人の自白は他の者への請求に効力を持たない。
解説で第39条を参照している問
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第39条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。