第一編 総則/第三章 当事者/第二節 共同訴訟
民事訴訟法 第40条(必要的共同訴訟)
この条の要点
- 必要的共同訴訟の訴訟行為の効力:必要的共同訴訟で一人の行為が及ぶのは全員の利益においてのみ。
- 相手方の行為の効力:必要的共同訴訟では一人への相手方行為が全員に及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第40条(必要的共同訴訟)
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
②前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
③第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
④第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
必要的共同訴訟の訴訟行為の効力
共同訴訟人全員について判決を合一させなければならない事件では、一人の共同訴訟人のした行為が全員に及ぶのは全員の利益となる場合に限られ、不利益な行為は他の共同訴訟人に及ばない。
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正解 ○
正しい。合一確定が必要な必要的共同訴訟では、共同訴訟人の一人がした訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる。不利益な行為は他の共同訴訟人に及ばないという限定があり、全員の地位を害しない範囲で一人の行為が全員に及ぶ。
学習ポイント:必要的共同訴訟で一人の行為が及ぶのは全員の利益においてのみ。
第40条第1項
相手方の行為の効力
必要的共同訴訟において、相手方が共同訴訟人の一人に対してした訴訟行為は、当該一人に対してのみ効力を生じ、他の共同訴訟人には及ばない。
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正解 ×
誤り。合一確定が必要な場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に対してその効力を生ずる。また一人について手続中断・中止の原因があるときは全員について効力を生ずる点も併せて理解しておく。
学習ポイント:必要的共同訴訟では一人への相手方行為が全員に及ぶ。
第40条第2項・第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問36ウ
必要的共同訴訟において、請求原因事実について、共同被告の一人がこれを認める旨の陳述をし、他の共同被告がこれを否認しているときは、当該請求原因事実についての自白は、これを認める旨の陳述をした共同被告との関係においても、成立しない。
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正しい
正しい。必要的共同訴訟では一方の自白は他方が否認すれば成立しない(40条1項——共同訴訟人の一人の行為は他の者に利益を与える場合に限り効力を生じる)。
司法書士令和5年度 問37ウ
類似必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一人が控訴すれば、それによって原判決の確定が妨げられ、当該訴訟は全体として控訴審に移審し、控訴審の判決の効力は控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ。
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正しい
正しい。類似必要的共同訴訟でも、共同訴訟人の一人の控訴は全員の利益において効力を生じ、原判決の確定が妨げられて全体が控訴審に移審し、控訴審判決は控訴しなかった者にも及ぶ(民訴40条)。
司法書士平成25年度 問36エ
独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
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正しい
正しい。必要的共同訴訟の規定が準用されるため、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、全員についてその効力を生ずる(民訴法47条4項・40条3項)。
解説で第40条を参照している問
問題で確認する
第40条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。