第一編 総則/第三章 当事者/第二節 共同訴訟
民事訴訟法 第38条(共同訴訟の要件)
この条の要点
- 通常共同訴訟の類型:共同訴訟は共通・同一原因のほか同種原因・同種権利でも許される。
- 共同訴訟の許容範囲:共同訴訟は権利義務の共通のほか、同一原因・同種権利義務の同種原因でも認められる。
条文原文
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第38条(共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
通常共同訴訟の類型
複数人が共同で訴訟当事者となることが認められるのは、権利・義務が各人に共通する場合だけでなく、権利・義務の種類が同じで、その発生原因も事実上・法律上同種である場合にも及ぶ。
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正解 ○
正しい。共同訴訟が許されるのは、権利・義務が数人について共通の場合や同一の事実上・法律上の原因に基づく場合に限らず、同種の権利・義務が同種の原因に基づく通常共同訴訟にも認められる。同種類型は権利・義務が同種でかつ原因も同種であることを要し、単に原因が似ているだけでは共同訴訟は許されない。
学習ポイント:共同訴訟は共通・同一原因のほか同種原因・同種権利でも許される。
第38条後段
共同訴訟の許容範囲
複数の者が共同して訴え、又は訴えられることができるのは、訴訟の目的である権利又は義務がその数人について共通である場合に限られる。
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正解 ×
誤り。共同訴訟が許されるのは、権利義務が数人について共通である場合だけでなく、同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合(38条前段)や、権利義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づく場合(同条後段)も含まれる。これらはいずれも通常共同訴訟となり得る。
学習ポイント:共同訴訟は権利義務の共通のほか、同一原因・同種権利義務の同種原因でも認められる。
第38条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問37イ
数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
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誤り
誤り。一の請求について管轄権を有する裁判所に数人に対する一の訴えを提起できるのは、権利・義務が共通又は同一の原因に基づく場合(民訴7条・38条前段)。「同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づく」類似共同訴訟にはこの特別裁判籍は認められない。
解説で第38条を参照している問
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第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。