第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
この条の要点
- 適法な督促異議の効果:適法な異議で督促申立時に遡って訴え提起とみなされる。費用は訴訟費用の一部。
- 移行後の費用の扱い:督促手続の費用は訴訟費用の一部。別個の債権者負担ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
この条文の〇×問題(2問)
適法な督促異議の効果
適法な督促異議があれば、その請求は目的の金額に応じ、督促を出した書記官が属する簡易裁判所かその地域を受け持つ地方裁判所に、督促の申立時点で訴えを起こしたと扱われる。
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正解 ○
正しい。適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。督促手続の費用は訴訟費用の一部となる。
学習ポイント:適法な異議で督促申立時に遡って訴え提起とみなされる。費用は訴訟費用の一部。
第395条
移行後の費用の扱い
適法な督促異議により訴えの提起があったものとみなされた場合、督促手続に要した費用は訴訟費用とは別個に債権者が負担し、訴訟手続の費用には算入されない。
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正解 ×
誤り。適法な督促異議により訴えの提起があったものとみなされた場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。債権者が支払った督促手続の費用は訴訟費用に組み込まれ、敗訴者負担の原則に従って処理される。
学習ポイント:督促手続の費用は訴訟費用の一部。別個の債権者負担ではない。
第395条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問40オ
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
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誤り
誤り。適法な督促異議の申立てがあったときは、目的の価額に従い、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる(民訴395条)。
司法書士平成29年度 問40オ
支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その督促異議の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなされる。
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誤り
誤り。適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促の申立ての時に遡って訴えの提起があったものとみなされる(民訴395条)。
解説で第395条を参照している問
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第395条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。