資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八編 督促手続/第一章 総則

民事訴訟法 第391条(仮執行の宣言)

分野:督促手続/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 仮執行の宣言の要件:異議なしで二週間経過→債権者申立てで費用額併記の仮執行宣言が義務。
  • 仮執行宣言申立て却下への不服:仮執行宣言申立ての却下に対する異議の裁判には即時抗告可。385条4項との対比。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第391条(仮執行の宣言)

債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。

②仮執行の宣言は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面を送付することをもって、送達に代えることができる。

③第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。

④前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

⑤第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

仮執行の宣言の要件

送達を受けた債務者が二週間以内に異議を出さなければ、債権者の求めに応じて手続費用の額を添えて仮執行の宣言を付すことが書記官の義務である。

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正解 ○

正しい。債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし宣言前に督促異議があった場合はこの限りでない。

学習ポイント:異議なしで二週間経過→債権者申立てで費用額併記の仮執行宣言が義務。

第391条1項

仮執行宣言申立て却下への不服

仮執行の宣言の申立てを却下する処分に対する異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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正解 ×

誤り。仮執行の宣言の申立てを却下する処分に対する異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。支払督促の申立ての却下に対する異議の裁判が不服申立て不可であるのとは異なり、仮執行宣言の段階では抗告による救済が残されている。

学習ポイント:仮執行宣言申立ての却下に対する異議の裁判には即時抗告可。385条4項との対比。

第391条4項、関連:第385条4項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成29年度 問40エ

債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合には、裁判所書記官は、債権者の申立てがないときであっても、仮執行の宣言をしなければならない。

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誤り

誤り。仮執行の宣言は、債務者の送達から2週間を経過した後30日以内に、債権者の申立てによってするものであり(民訴391条)、申立てなしにはできない。

解説で第391条を参照している問

問題で確認する

第391条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。