資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第九編 執行停止

民事訴訟法 第404条(原裁判所による裁判)

分野:執行停止

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 執行停止申立ての裁判所:記録が原裁判所にあれば原裁判所が停止の裁判をする。
  • 督促異議時の執行停止管轄:督促異議時の執行停止にも記録所在による管轄が準用される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第404条(原裁判所による裁判)

第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。

②前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

執行停止申立ての裁判所

仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起等があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときでも、執行停止の申立てについての裁判は常に上告審の裁判所が行う。

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正解 ×

誤り。上告の提起等があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が執行停止の申立てについての裁判をする。記録の所在に応じて停止の裁判をする裁判所が定まり、常に上級審が判断するわけではない。

学習ポイント:記録が原裁判所にあれば原裁判所が停止の裁判をする。

第404条1項

督促異議時の執行停止管轄

仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合の執行停止の申立てについては、訴訟記録の所在による管轄の規定は準用されない。

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正解 ×

誤り。訴訟記録が原裁判所に存するときはその裁判所が停止の申立てについて裁判をする旨の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用される。督促異議後の執行停止にも同じ管轄の考え方が及ぶ。

学習ポイント:督促異議時の執行停止にも記録所在による管轄が準用される。

第404条2項

問題で確認する

第404条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。