第一編 総則/第三章 当事者/第二節 共同訴訟
民事訴訟法 第41条(同時審判の申出がある共同訴訟)
この条の要点
- 併存的必要的共同訴訟の申出効果:法律上併存し得ない請求の共同訴訟で申出があれば、弁論・裁判の分離が禁止される。
- 申出の時期制限:同時審判の申出の期限は控訴審の口頭弁論終結時。
条文原文
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第41条(同時審判の申出がある共同訴訟)
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
②前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
③第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
併存的必要的共同訴訟の申出効果
共同被告の一方への請求権と他方への請求権とが法律上両立し得ない事案で、原告から申出があれば、裁判所は両請求に対する弁論と裁判とを分離せずに処理しなければならない。
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正解 ○
正しい。共同被告の一方に対する権利と他方に対する権利とが法律上併存し得ない関係にある場合に、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は分離しないでしなければならない(41条1項)。これは同時審判の申出がある共同訴訟と呼ばれ、通常共同訴訟の特則である。合一確定が要求される必要的共同訴訟とは異なる。
学習ポイント:法律上併存し得ない請求の共同訴訟で申出があれば、弁論・裁判の分離が禁止される。
第41条第1項
申出の時期制限
41条の同時審判の申出がある共同訴訟において、弁論及び裁判を分離しないことを求める原告の申出は、第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
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正解 ×
誤り。同時審判の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにすれば足りる(41条2項)。第一審の終結後でも控訴審で申出ができる。権利が法律上併存し得ない関係が第一審の後に明らかになる場合にも対応するためである。なお、各共同被告の控訴事件が同一の控訴裁判所に別々に係属するときは、弁論及び裁判を併合しなければならない(同条3項)。
学習ポイント:同時審判の申出の期限は控訴審の口頭弁論終結時。
第41条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問37ウ
一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
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誤り
誤り。弁論及び裁判を分離しないでしなければならないのは、共同被告の請求が法律上併存し得ない関係にある場合に原告が同時審判の申出をしたとき(民訴41条1項)であって、単に原告の申出だけでは分離しない義務は生じない。
司法書士令和5年度 問37エ
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告から同時審判の申出があったときは、裁判所は、弁論及び裁判を分離することができない。
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正しい
正しい。共同被告に対する訴訟の目的である権利が法律上併存し得ない関係にある場合、原告の同時審判の申出があれば弁論及び裁判は分離しないでしなければならない(民訴41条1項)。
解説で第41条を参照している問
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第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。