第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加
民事訴訟法 第42条(補助参加)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 補助参加の要件:補助参加は利害関係ある第三者が一方当事者を補助する参加形態。
- 補助参加と独立当事者参加の区別:補助参加は利害関係で足りる。独立当事者参加には権利主張参加と詐害防止参加がある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第42条(補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
この条文の〇×問題(2問)
補助参加の要件
係属中の訴訟の帰すうが自己の利害に影響する第三者は、自己の権利を主張して独立の当事者となるのではなく、一方の当事者を補助する立場からその訴訟に加わることが認められている。
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正解 ○
正しい。補助参加が認められるのは、訴訟の結果について利害関係を有する第三者である。自己の権利を主張して独立の当事者となる参加とは異なり、一方当事者を補助する形で訴訟に加わる参加形態である。利害関係は法律上の利害に限られ、単なる事実上・経済上の関心だけでは参加は認められないと解されている。
学習ポイント:補助参加は利害関係ある第三者が一方当事者を補助する参加形態。
第42条
補助参加と独立当事者参加の区別
第三者が訴訟に参加して一方当事者を補助できるのは、訴訟の目的である権利の全部又は一部が自己に属すると主張する場合に限られる。
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正解 ×
誤り。補助参加は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者であれば足り(42条)、権利の帰属を主張する場合に限られない。当事者として訴訟に加わる独立当事者参加(47条)には、訴訟の目的が自己の権利であると主張する権利主張参加のほか、訴訟の結果によって権利が害されることを主張する詐害防止参加もある。
学習ポイント:補助参加は利害関係で足りる。独立当事者参加には権利主張参加と詐害防止参加がある。
第42条、関連:第47条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。