第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加
民事訴訟法 第47条(独立当事者参加)
この条の要点
- 独立当事者参加の要件:独立当事者参加は当事者の双方でも一方でも相手方にできる。
- 参加の申出の方式:独立当事者参加の申出は書面で、当事者双方への送達が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第47条(独立当事者参加)
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
②前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
③前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
④第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
独立当事者参加の要件
係属中の訴訟の目的の一部が自己の権利に属すると主張する第三者は、原告・被告の両方を相手にしなくても、その一方だけを相手方として当事者の地位で参加することが認められている。
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正解 ○
正しい。訴訟の結果によって権利が害されると主張する第三者や、訴訟の目的の全部・一部が自己の権利であると主張する第三者は、当事者双方または一方を相手方として参加できる。両当事者を相手にする形態だけが独立当事者参加ではない。
学習ポイント:独立当事者参加は当事者の双方でも一方でも相手方にできる。
第47条第1項
参加の申出の方式
独立当事者参加の申出は口頭でもすることができ、その申出書の送達は自己の主張に敵対する当事者に対してのみすれば足りる。
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正解 ×
誤り。独立当事者参加の申出は書面でしなければならず、口頭ではできない。またその申出書は当事者双方に送達しなければならず、自己の主張に敵対する一方の当事者への送達だけでは足りない。書面によることと双方への送達を要するのは、一方のみを相手とする参加でも他方に参加の存在を知らせるためである。
学習ポイント:独立当事者参加の申出は書面で、当事者双方への送達が必要。
第47条第2項・第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問36ア
訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申出があったときは、参加の申出の書面は、当該当事者の一方に送達すれば足りる。
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誤り
誤り。独立当事者参加の申出の書面は、当事者双方に送達しなければならない(民訴法47条3項)。
司法書士平成25年度 問36イ
独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
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正しい
正しい。独立当事者参加の申出には、参加の趣旨及び理由を明らかにしなければならない(民訴法47条4項・43条1項)。
司法書士平成25年度 問36ウ
独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない。
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誤り
誤り。独立当事者参加は控訴審においてもすることができ(民訴法47条)、第一審の口頭弁論終結時までに限られない。
司法書士平成25年度 問36エ
独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
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正しい
正しい。必要的共同訴訟の規定が準用されるため、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、全員についてその効力を生ずる(民訴法47条4項・40条3項)。
解説で第47条を参照している問
問題で確認する
第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。