第一編 総則/第三章 当事者/第四節 訴訟代理人及び補佐人
民事訴訟法 第56条(個別代理)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 複数訴訟代理人の権限:複数代理人は各自単独代理。共同代理の定めは無効。
- 共同代理の合意:複数代理人の共同代理の定めは無効。各自単独代理が強行規定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第56条(個別代理)
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
②当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
複数訴訟代理人の権限
訴訟代理人が数人ある場合、各代理人は各自が単独で当事者を代理するのであって、共同してのみ代理行為をしなければならないわけではない。
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正解 ○
正しい。訴訟代理人が数人あるときは各自が当事者を代理する(各自代理の原則)。当事者がこれと異なる定め、すなわち共同代理の定めをしてもその効力を生じないと明文で規定されている。各自代理の原則により、一人の代理人が期日に出頭すれば足り、全員の共同出頭は要求されない。
学習ポイント:複数代理人は各自単独代理。共同代理の定めは無効。
第56条第1項・第2項
共同代理の合意
当事者は、複数の訴訟代理人に対し、共同して訴訟行為をしなければならない旨の定めをすることができ、この定めは訴訟法上も有効である。
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正解 ×
誤り。訴訟代理人が数人あるときは各自が当事者を代理するのが法定原則であり、当事者がこの規定と異なる定めをしてもその効力を生じない。共同してのみ代理する旨の特約は訴訟法上認められない。共同代理の特約を無効とするのは、代理人間の意見の不一致による手続の停滞を防ぐためである。
学習ポイント:複数代理人の共同代理の定めは無効。各自単独代理が強行規定。
第56条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第56条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。