第一編 総則/第三章 当事者/第四節 訴訟代理人及び補佐人
民事訴訟法 第57条(当事者による更正)
この条の要点
- 代理人の陳述の取消し:代理人の事実陳述は当事者の即時の取消し・更正で効力を失う。
- 取消し可能な陳述の範囲:取消し・更正の対象は事実に関する陳述のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第57条(当事者による更正)
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
代理人の陳述の取消し
訴訟代理人が期日で述べた事実に関する陳述は、本人である当事者が直ちに取り消し又は更正したときは、その効力を生じない。
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正解 ○
正しい。訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない(57条)。本人が事実関係を最もよく知っていることから、更正権を認めたものである。「直ちに」という時間的制約がある。もっとも、この期間を過ぎても、自白の撤回の要件を満たせば争う余地は別途ある。
学習ポイント:代理人の事実陳述は当事者の即時の取消し・更正で効力を失う。
第57条
取消し可能な陳述の範囲
訴訟代理人のした法律上の意見陳述についても、当事者が直ちに取り消し又は更正したときは、その効力を生じない旨が明文で定められている。
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正解 ×
誤り。取消し・更正によって効力を失うと定められているのは事実に関する陳述に限られる。法律上の意見の陳述について同様の取消しができる旨の明文規定はなく、事実陳述と法律意見の区別に注意が必要である。事実陳述のみが対象なのは、法律上の意見はそもそも裁判所の判断を拘束しないため取消しの実益が乏しいからである。
学習ポイント:取消し・更正の対象は事実に関する陳述のみ。
第57条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問36イ
相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。
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正しい
正しい。相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは効力を生じない(民訴57条)。
解説で第57条を参照している問
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第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。