第一編 総則/第三章 当事者/第四節 訴訟代理人及び補佐人
民事訴訟法 第60条(補佐人)
この条の要点
- 補佐人の出頭と陳述:補佐人の陳述は即時取消し・更正がなければ本人の陳述とみなす。
- 補佐人の許可:補佐人に身分制限なし。許可はいつでも取消可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第60条(補佐人)
当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
②前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
③補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
補佐人の出頭と陳述
補佐人が期日で述べた内容は、当事者や訴訟代理人がすぐに取り消したり訂正したりしない限り、本人が自ら述べたものと同じ扱いを受ける。
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正解 ○
正しい。補佐人は裁判所の許可を得て当事者・訴訟代理人とともに出頭でき、その陳述は当事者等が直ちに取り消し・更正しない限り、本人がした陳述とみなされる。許可はいつでも取り消すことができる。補佐人の陳述を本人の陳述とみなす効果は強いため、本人・代理人の同席と即時の取消し・更正の機会が保障される。
学習ポイント:補佐人の陳述は即時取消し・更正がなければ本人の陳述とみなす。
第60条第1項〜第3項
補佐人の許可
補佐人は、当事者又は訴訟代理人との関係が親族・使用人など一定の身分関係にある者に限られ、いったん許可を受ければ、その許可は当該審級が終わるまで取り消すことができない。
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正解 ×
誤り。補佐人となる者の身分関係に制限はなく、裁判所の許可を得れば誰でも補佐人となりうる。またその許可はいつでも取り消すことができる。旧規定にあった身分上の制限は現行法には存在しない。許可の随時取消しが認められるのは、補佐人が不適格となった場合に裁判所が迅速に対応できるようにするためである。
学習ポイント:補佐人に身分制限なし。許可はいつでも取消可。
第60条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第60条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。