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第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担

民事訴訟法 第61条(訴訟費用の負担の原則)

分野:総則/訴訟費用/訴訟費用の負担

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 訴訟費用負担の原則:訴訟費用は敗訴者負担が原則。一部敗訴・不必要行為で修正される。
  • 和解時の費用負担:和解の費用は特約なければ各自負担。敗訴者負担原則は及ばない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第61条(訴訟費用の負担の原則)

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

この条文の〇×問題(2問)

訴訟費用負担の原則

民事訴訟における訴訟費用は、原則として敗訴の当事者の負担とされる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とするのが原則である(61条)。敗訴者は原告にも被告にもなり得る。ただし、一部敗訴の場合(64条)や、勝訴者が権利の伸張・防御に必要でない行為によって費用を生じさせた場合(62条)などには、この原則に修正が加えられる。

学習ポイント:訴訟費用は敗訴者負担が原則。一部敗訴・不必要行為で修正される。

第61条、関連:第62条・第64条

和解時の費用負担

敗訴者負担の原則から、裁判所において和解が成立した場合の和解の費用は、当事者間に特別の定めがなくても敗訴に準ずる地位の当事者が負担する。

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正解 ×

誤り。裁判所において和解をした場合に和解の費用の負担について特別の定めがなければ、その費用は各自が負担する。敗訴者負担の原則は和解で完結した事件にはそのまま適用されない点がひっかけである。和解は勝敗の決着がつかない終了方法であるため、費用は各自負担を既定とし、特別の定めがあればそれに従う。

学習ポイント:和解の費用は特約なければ各自負担。敗訴者負担原則は及ばない。

第61条、関連:第68条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問38イ

正誤と理由を見る

正しい

正しい。訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする(民訴61条)。

解説で第61条を参照している問

問題で確認する

第61条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。