第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担
民事訴訟法 第62条(不必要な行為があった場合等の負担)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 勝訴者の費用負担:不必要行為の費用は勝訴者にも負担させうる(裁量)。
- 勝訴者負担の限界:行為時に相手方に必要だった行為の費用も勝訴者に負担させうる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第62条(不必要な行為があった場合等の負担)
裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
この条文の〇×問題(2問)
勝訴者の費用負担
権利を守るために必要でもない行為によって発生した費用については、裁判所は事情を考慮して、本来その行為をした側が勝訴した場合であってもその当事者に負担を負わせる裁量を持つ。
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正解 ○
正しい。権利の伸張・防御に必要でない行為による費用や、行為時の訴訟の程度において相手方の伸張・防御に必要だった行為の費用は、裁判所の裁量で勝訴当事者に負担させることができる。行為時の訴訟の程度において相手方の防御に必要だった行為の費用も、事情により勝訴者に負担させうる。
学習ポイント:不必要行為の費用は勝訴者にも負担させうる(裁量)。
第62条
勝訴者負担の限界
相手方の権利の伸張・防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用は、その行為が結果として無駄になった場合でも、勝訴した当事者に負担させることはできない。
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正解 ×
誤り。行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張・防御に必要であった行為によって生じた費用は、裁判所が事情により勝訴当事者に負担させることができる。結果的に不要になっても行為時の必要性が基準である。
学習ポイント:行為時に相手方に必要だった行為の費用も勝訴者に負担させうる。
第62条
根拠・関連条文
問題で確認する
第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。