第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担
民事訴訟法 第63条(訴訟を遅滞させた場合の負担)
この条の要点
- 遅滞による費用負担:自己の責任で訴訟を遅滞させた当事者は勝訴でも遅滞費用を負担しうる。
- 遅滞費用の帰責要件:遅滞費用の負担には当事者の責めに帰すべき事由が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第63条(訴訟を遅滞させた場合の負担)
当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
この条文の〇×問題(2問)
遅滞による費用負担
当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しなかったため訴訟を遅滞させた場合、裁判所はその当事者に、勝訴したときでも遅滞によって生じた費用の全部又は一部を負担させることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。時機を失した攻撃防御方法の提出や期日・期間の不遵守等、当事者の責めに帰すべき事由で訴訟を遅滞させた場合、その当事者が勝訴したときでも遅滞によって生じた費用を負担させることができる。勝訴しても遅滞の費用を負わせるのは、手続の迅速な進行への協力を促す制裁的な意味合いを持つ。
学習ポイント:自己の責任で訴訟を遅滞させた当事者は勝訴でも遅滞費用を負担しうる。
第63条
遅滞費用の帰責要件
訴訟の遅滞が生じた場合、当事者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、裁判所は勝訴当事者に遅滞によって生じた費用を負担させることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。勝訴当事者に遅滞による費用を負担させるには、時機を失した提出・期日不遵守その他その当事者の責めに帰すべき事由による遅滞であることが要件である。帰責事由のない遅滞は対象外である。帰責事由を要件とするのは、手続の構造上やむを得ない遅滞まで費用で制裁するのは酷であるためである。
学習ポイント:遅滞費用の負担には当事者の責めに帰すべき事由が必要。
第63条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問37イ改正前の出題
勝訴の当事者がその責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させた場合には、裁判所は、その勝訴の当事者に遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。当事者がその責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、勝訴の場合でも遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる(民訴63条)。
解説で第63条を参照している問
問題で確認する
第63条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。