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第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担

民事訴訟法 第67条(訴訟費用の負担の裁判)

分野:総則/訴訟費用/訴訟費用の負担

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 費用負担の裁判の義務:完結裁判で職権による訴訟費用の負担裁判は義務。
  • 上級審による総費用の裁判:上級審の本案変更では訴訟の総費用(全審級分)の負担裁判が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第67条(訴訟費用の負担の裁判)

裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

②上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

費用負担の裁判の義務

一つの審級で事件が終局する裁判をする際、裁判所は当事者の申立てがなくても、その審級で発生した訴訟費用全部の負担について自ら判断を示す義務を負う。

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正解 ○

正しい。事件を完結する裁判では、裁判所は当事者の申立てを待たず職権でその審級の訴訟費用全部の負担を裁判しなければならない。費用負担の裁判は職権事項であり、申立て主義の対象ではない。職権による費用負担の裁判は、費用負担を当事者の申立てに委ねず事件の完結と同時に清算する設計である。

学習ポイント:完結裁判で職権による訴訟費用の負担裁判は義務。

第67条第1項

上級審による総費用の裁判

控訴審が第一審の本案の裁判を変更する場合、控訴審における訴訟費用のみについて負担の裁判をすれば足り、第一審の費用は第一審の裁判が残る。

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正解 ×

誤り。上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について負担の裁判をしなければならない。差戻し・移送を受けた裁判所が事件を完結する場合も同様で、控訴審分だけでなく全審級の費用が対象となる。

学習ポイント:上級審の本案変更では訴訟の総費用(全審級分)の負担裁判が必要。

第67条第2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問38ア

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誤り

誤り。裁判所は、事件を完結する裁判において、当事者の申立てがなくても職権で訴訟費用の負担の裁判をしなければならない(民訴67条1項)。

司法書士平成29年度 問37オ改正前の出題

裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部についてその負担の裁判をするとともに、その額を定めなければならない。

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誤り

誤り。裁判所は事件を完結する裁判で職権で訴訟費用の負担の裁判をするが(民訴67条1項・71条1項)、費用額は費用額の確定処分で別途定め、判決で定めることを要しない。

問題で確認する

第67条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。