資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担

民事訴訟法 第68条(和解の場合の負担)

分野:総則/訴訟費用/訴訟費用の負担

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 和解費用の原則:和解終了の費用は特約がなければ各自負担で、敗訴者負担の原則は及ばない。
  • 和解費用額の確定:和解費用の額は第一審の裁判所書記官が申立てにより定める。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第68条(和解の場合の負担)

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

この条文の〇×問題(2問)

和解費用の原則

訴訟上の和解によって事件が終わった場合で、和解の中で費用負担について何ら取り決めがされなかったときは、その和解費用・訴訟費用はそれぞれの当事者がみずから負うことになる。

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正解 ○

正しい。和解で訴訟が終了した場合に費用負担の特別の定めがなければ、和解の費用・訴訟費用は各自負担となる。敗訴者負担の原則は和解により終了した事件には適用されない。和解による終了は勝敗が定まらないため、特別の定めがない限り費用はそれぞれが負うという簡明なルールが置かれる。

学習ポイント:和解終了の費用は特約がなければ各自負担で、敗訴者負担の原則は及ばない。

第68条

和解費用額の確定

裁判所における和解で費用の負担は定めたがその額を定めなかった場合、費用の額は申立てにより受訴裁判所の裁判長が定める。

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正解 ×

誤り。和解で費用の負担を定めたが額を定めなかった場合、その額は申立てにより第一審裁判所(簡裁和解調書に準ずる手続の和解は和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。裁判長ではなく裁判所書記官が定める点に注意。

学習ポイント:和解費用の額は第一審の裁判所書記官が申立てにより定める。

第72条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問38エ

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正しい

正しい。裁判所における和解で訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は各自が負担する(民訴68条)。

司法書士平成29年度 問37ウ改正前の出題

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁判をしなければならない。

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誤り

誤り。和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は各自が負担する(民訴68条)。

問題で確認する

第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。