資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

出題当時の法令に基づく解答。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

正答と出典を確認(解答前は開かない)

教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:法改正の影響: 訴えの提起の手数料を納付しない場合の手続は2022年改正で民事訴訟法137条の2(裁判所書記官の納付命令)に移り、記述アの正誤が現行法では変わる。確認日:2026-10-12。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式民事訴訟法訴訟手続法改正条文中心

司法書士 平成29年度 問37

問題

訴訟費用に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 原告が訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、原告にその不備を補正すべきことを命じなければならず、原告がその不備を補正しないときは、命令で訴状を却下しなければならない。 イ 勝訴の当事者がその責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させた場合には、裁判所は、その勝訴の当事者に遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。 ウ 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁判をしなければならない。 エ 当事者が訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力を有していない場合には、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助として、裁判費用の支払を猶予し、又は免除することができる。 オ 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部についてその負担の裁判をするとともに、その額を定めなければならない。

  1. 1.アイ
  2. 2.アウ
  3. 3.イエ
  4. 4.ウオ
  5. 5.エオ

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