第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担
民事訴訟法 第69条(法定代理人等の費用償還)
この条の要点
- 無益な費用の償還命令:故意・重過失で無益な費用を生じた代理人等に償還命令が可能。
- 償還命令の要件:無益費用の償還命令は故意・重大な過失が要件で軽過失は足りない。
条文原文
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第69条(法定代理人等の費用償還)
法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
②前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
③第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
無益な費用の償還命令
代理人が故意や重大な不注意により無駄な費用を発生させたケースでは、受訴裁判所は申立てがなくても職権の判断で、その代理人本人に発生額の償還を言い渡すことが可能である。
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正解 ○
正しい。法定代理人・訴訟代理人・裁判所書記官・執行官が故意・重大な過失で無益な費用を生じさせたとき、受訴裁判所は申立てによりまたは職権でその費用額の償還を命ずることができる。この決定には即時抗告が可能である。
学習ポイント:故意・重過失で無益な費用を生じた代理人等に償還命令が可能。
第69条第1項・第3項
償還命令の要件
訴訟代理人の行為が無益な訴訟費用を生じさせた場合、その行為に軽過失があれば受訴裁判所は償還を命ずることができる。
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正解 ×
誤り。償還命令の対象となるのは故意又は重大な過失による場合であって、単なる軽過失では足りない。軽過失まで償還責任の対象に含めると代理人の活動が過度に萎縮するため、責任は重い過失に限定される。重大な過失に限定するのは、代理人等の職務行為への萎縮的影響を避けつつ、悪質な費用の発生のみを抑止するためである。
学習ポイント:無益費用の償還命令は故意・重大な過失が要件で軽過失は足りない。
第69条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。