第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第8条(訴訟の目的の価額の算定)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴額算定不能時のみなし:訴額算定不能は140万円超とみなされ地裁管轄となる。
- 訴額算定の基準:訴額算定の基準は訴えで主張する利益。実際の回収見込みではない。
条文原文
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第8条(訴訟の目的の価額の算定)
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
②前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
訴額算定不能時のみなし
訴訟の目的の価額を算定できないか極めて困難な請求は、百四十万円を超えるものとみなされ、原則として簡易裁判所ではなく地方裁判所の管轄となる。
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正解 ○
正しい。訴訟の目的の価額は訴えで主張する利益により算定するが、算定不能・極めて困難な場合は百四十万円を超えるものとみなされる。簡易裁判所の事物管轄が百四十万円以下の請求に限られる以上、この場合は地方裁判所の管轄となる。
学習ポイント:訴額算定不能は140万円超とみなされ地裁管轄となる。
第8条第2項
訴額算定の基準
訴訟の目的の価額は、請求が認められた場合に原告が現実に取得する経済的利益の見込み額を鑑定等によって算定して定める。
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正解 ×
誤り。訴訟の目的の価額は訴えで主張する利益によって算定するのであり、実際の回収見込みや鑑定評価によるものではない。原告が主張として掲げた利益の内容を基準とし、請求の当否や履行可能性とは切り離して考える。
学習ポイント:訴額算定の基準は訴えで主張する利益。実際の回収見込みではない。
第8条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。