第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第7条(併合請求における管轄)
この条の要点
- 併合請求の管轄:併合請求は、いずれか一つの請求につき管轄権があれば同一裁判所に提起できる。
- 多数当事者への適用制限:複数被告への併合管轄は38条前段(共通・同一原因)の場合に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第7条(併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
この条文の〇×問題(2問)
併合請求の管轄
同一被告に対し貸金返還請求と損害賠償請求を一の訴えで併合する場合、そのいずれか一方の請求につき管轄権を有する裁判所に訴えを提起することができる。
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正解 ○
正しい。一の訴えで数個の請求をする場合には、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる(7条本文)。請求ごとに異なる裁判所に分けて提起する必要はない。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、38条前段に定める場合(権利義務の共通・同一原因)に限られる(同条ただし書)。
学習ポイント:併合請求は、いずれか一つの請求につき管轄権があれば同一裁判所に提起できる。
第7条
多数当事者への適用制限
数人の被告に対する訴えでは、請求の一つについて管轄権を有する裁判所があれば、各請求が共同訴訟の要件を満たさなくても、常にその裁判所に併合して提起できる。
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正解 ×
誤り。数人からの又は数人に対する訴えについて、一の請求の管轄裁判所に併合して提起できるのは、38条前段に定める場合、すなわち権利義務が共通であるか同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合に限られる(7条ただし書)。38条後段の同種の権利義務・同種の原因にとどまる場合は含まれない。被告の管轄の利益を保護する趣旨である。
学習ポイント:複数被告への併合管轄は38条前段(共通・同一原因)の場合に限る。
第7条ただし書、関連:第38条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問37イ
数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
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誤り
誤り。一の請求について管轄権を有する裁判所に数人に対する一の訴えを提起できるのは、権利・義務が共通又は同一の原因に基づく場合(民訴7条・38条前段)。「同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づく」類似共同訴訟にはこの特別裁判籍は認められない。
解説で第7条を参照している問
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第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。