第一編 総則/第四章 訴訟費用/第二節 訴訟費用の担保
民事訴訟法 第80条(担保の変換)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 担保の変換:担保変換は申立てによる決定または契約でできる。
- 担保変換の手続:担保変換は供託者の申立てによる決定(職権ではない)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第80条(担保の変換)
裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
担保の変換
担保として提供した物を別の物に換えることは、供した者の申立てに基づく裁判所の決定で命じられるほか、当事者間の契約による変更も妨げられない。
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正解 ○
正しい。担保の変換は担保を立てた者の申立てによる裁判所の決定でできるほか、契約による変換も妨げられない。担保の実質的機能を維持しつつ物の入替えを認める規定である。申立てによる決定のほか契約による変換も認めるのは、担保の機能を維持したまま柔軟な入替えを許容するためである。
学習ポイント:担保変換は申立てによる決定または契約でできる。
第80条
担保変換の手続
担保の変換は、担保権利者の利益を害さないよう裁判所が職権で命じるものであり、担保を立てた者の申立てによることはできない。
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正解 ×
誤り。担保の変換は担保を立てた者の申立てにより裁判所が決定で命ずるものであり、職権発動の規定ではない。また契約による変換も妨げられない。申立てによる決定か契約によるかという方法の限定があり、裁判所が職権で担保を変換する道は開かれていない点に注意する。
学習ポイント:担保変換は供託者の申立てによる決定(職権ではない)。
第80条
根拠・関連条文
問題で確認する
第80条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。