第一編 総則/第四章 訴訟費用/第二節 訴訟費用の担保
民事訴訟法 第79条(担保の取消し)
この条の要点
- 担保の取消し:担保取消しは事由消滅の証明または権利者同意で必ず決定される。
- 担保権利者の同意擬制:催告後の不行使は同意擬制にすぎず、担保は自動消滅しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第79条(担保の取消し)
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
②担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
③訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
④第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
担保の取消し
担保を供した側が、担保を求める理由がなくなったことを立証したか、担保の権利者が取消しに同意したことを立証したときは、裁判所は担保の取消しを決定する義務を負う。
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正解 ○
正しい。担保事由の消滅の証明または担保権利者の同意の証明があれば、裁判所は申立てにより担保の取消しの決定をしなければならない。これらの決定には即時抗告が可能である。担保取消しの決定およびその申立てを却下する決定には即時抗告が可能であり、担保の要否をめぐる争いに救済が与えられる。
学習ポイント:担保取消しは事由消滅の証明または権利者同意で必ず決定される。
第79条第1項・第2項
担保権利者の同意擬制
訴訟の完結後、裁判所書記官が担保を立てた者の申立てで担保権利者に権利行使を催告しても権利を行使しない場合、担保は自動的に消滅し取消しの決定は不要となる。
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正解 ×
誤り。訴訟完結後、書記官の催告に対し担保権利者が一定期間内に権利を行使しないときは、担保の取消しについて同意があったものとみなされるだけであり、担保自体の消滅ではなく取消し決定の要件が整うにすぎない。
学習ポイント:催告後の不行使は同意擬制にすぎず、担保は自動消滅しない。
第79条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第79条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。