第一編 総則/第四章 訴訟費用/第二節 訴訟費用の担保
民事訴訟法 第76条(担保提供の方法)
この条の要点
- 担保の供託場所と方法:担保は命じた裁判所の地裁管内の供託所へ供託。特約があれば従う。
- 担保の方法の自由:担保方法は当事者の特約が優先。供託は特約なき場合の原則。
条文原文
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第76条(担保提供の方法)
担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
この条文の〇×問題(2問)
担保の供託場所と方法
訴訟費用の担保を立てるには、担保を命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭等を供託する方法等によるが、当事者の特別の契約があるときはその契約による。
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正解 ○
正しい。担保は担保を命じた裁判所の所在地を管轄する地裁の管轄区域内の供託所への金銭・有価証券の供託その他規則で定める方法によるが、当事者の特別の契約があるときはその契約に従う。供託は担保を命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に対してするのが原則である。
学習ポイント:担保は命じた裁判所の地裁管内の供託所へ供託。特約があれば従う。
第76条ただし書
担保の方法の自由
訴訟費用の担保は、当事者が担保の方法について特別の契約をしていても、供託所への金銭又は有価証券の供託の方法によることを免れない。
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正解 ×
誤り。担保は供託所への金銭等の供託その他規則の方法によるのが原則だが、当事者が特別の契約をしたときはその契約による。担保の方法に関して当事者の合意が優先される。特別の契約による担保を優先するのは、当事者の自治を尊重し柔軟な担保方法を許容する規定である。
学習ポイント:担保方法は当事者の特約が優先。供託は特約なき場合の原則。
第76条ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問44ウ
民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。
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誤り
誤り。担保を立てるには金銭又は裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法によることができ(民訴76条)、有価証券を供託物とできる。
司法書士令和2年度 問46イ
裁判上の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる。
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正しい
正しい。裁判上の担保供託は、命令をした裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にする(民訴76条)。
司法書士平成30年度 問46ア
民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、当事者が特別の契約をしたときを除き、裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができる。
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正しい
正しい。担保は金銭又は裁判所が相当と認める有価証券の供託その他規則で定める方法によるが(民訴76条)、当事者間の特別の契約がある場合はこれに限られない。
司法書士平成28年度 問44エ
民事訴訟の訴訟費用の担保のために行う担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
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正しい
正しい。訴訟費用担保の供託は、担保を命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない(民訴76条)。
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第76条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。