第一編 総則/第四章 訴訟費用/第三節 訴訟上の救助
民事訴訟法 第82条(救助の付与)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴訟上の救助の要件:訴訟上の救助は資力欠如+勝訴の見込みがないとはいえないことが要件。
- 救助決定の範囲:訴訟上の救助は審級ごとの決定。上訴審には及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第82条(救助の付与)
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
②訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟上の救助の要件
裁判の準備や追行にかかる費用を払う経済的余裕がない者でも、裁判所への申立てによって訴訟上の救助を受けられるが、全面的に勝訴の見込みがない事案は対象外である。
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正解 ○
正しい。訴訟上の救助は、訴訟の準備・追行の費用を支払う資力がないか支払により生活に著しい支障を生ずる者に対し、申立てにより認められるが、勝訴の見込みがないとはいえないことが要件である。ただし勝訴の見込みがないとはいえないことが但書の要件であり、費用負担の軽減は訴訟上の救助決定に基づく猶予として扱われる。
学習ポイント:訴訟上の救助は資力欠如+勝訴の見込みがないとはいえないことが要件。
第82条第1項ただし書
救助決定の範囲
訴訟上の救助の決定は、いったん第一審でされれば、その後の上訴審にも当然に効力が及び、上訴審で改めて救助の決定を受ける必要はない。
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正解 ×
誤り。訴訟上の救助の決定は審級ごとにされる。第一審での救助決定は上訴審に当然には及ばず、上訴審では改めて救助の決定を受ける必要がある。救助は審級ごとの決定であるため、上訴した場合は上訴審で改めて申立てをし決定を受けなければ猶予の利益を受けられない。
学習ポイント:訴訟上の救助は審級ごとの決定。上訴審には及ばない。
第82条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第82条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。