第一編 総則/第四章 訴訟費用/第三節 訴訟上の救助
民事訴訟法 第84条(救助の決定の取消し)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 救助決定の取消し:要件を欠くに至るのは資力回復方向。悪化は取消事由ではない。
- 取消しの要件:救助は事後に資力要件を欠いても取消せる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第84条(救助の決定の取消し)
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
この条文の〇×問題(2問)
救助決定の取消し
救助決定を受けた当事者の資力状況が悪化して要件を欠くに至ったケースでは、記録を保有する裁判所は、利害関係人の求めまたは職権の発動により、時期を問わず決定を撤回できる。
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正解 ×
誤り。「要件を欠くに至った」とは資力を回復するなどして第八十二条第一項本文の要件を満たさなくなった場合を指す。資力の悪化は要件を欠く方向ではなく、むしろ救助要件を満たし続ける状況であり取消事由に当たらない。取消しは訴訟記録の存する裁判所が利害関係人の申立て又は職権でいつでもでき、猶予費用の支払も命じられる。
学習ポイント:要件を欠くに至るのは資力回復方向。悪化は取消事由ではない。
第84条・第82条第1項
取消しの要件
訴訟上の救助の決定は、受給者がその後に資力を回復しても、決定当時の要件の判断に誤りがなかった限り取り消すことができない。
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正解 ×
誤り。救助の要件を欠くことが判明した場合だけでなく、後から要件を欠くに至った場合にも取消しができる。決定時に正しくても、その後資力を回復すれば取消しの対象となる。取消しは訴訟記録の存する裁判所がいつでもでき、利害関係人の申立てによるほか職権による発動も可能である。
学習ポイント:救助は事後に資力要件を欠いても取消せる。
第84条
根拠・関連条文
問題で確認する
第84条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。