第一編 総則/第四章 訴訟費用/第三節 訴訟上の救助
民事訴訟法 第83条(救助の効力等)
この条の要点
- 訴訟上の救助の効力:救助で裁判費用等は支払猶予、訴訟費用の担保は免除。効力は受けた者のみ。
- 訴訟承継人への効果:救助の効力は本人限りだが、承継人には猶予費用の支払命令が及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第83条(救助の効力等)
訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
三 訴訟費用の担保の免除
②訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
③裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟上の救助の効力
訴訟上の救助の決定により、裁判費用等の支払は免除ではなく猶予されるにとどまり、また、救助の決定はこれを受けた者のためにのみ効力を有する。
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正解 ○
正しい。訴訟上の救助の効力は、裁判費用・執行官の手数料・付添弁護士の報酬等の支払の猶予と、訴訟費用の担保の免除である(83条1項)。裁判費用等は免除ではなく猶予にとどまる一方、担保は免除される。また決定はこれを受けた者のためにのみ効力を有し(同条2項)、承継人には猶予した費用の支払が命じられる(同条3項)。
学習ポイント:救助で裁判費用等は支払猶予、訴訟費用の担保は免除。効力は受けた者のみ。
第83条第1項・第2項
訴訟承継人への効果
訴訟上の救助の決定を受けた者が死亡して訴訟が承継された場合、猶予されていた費用の支払義務は本人の死亡によって消滅し、承継人に支払を命ずることはできない。
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正解 ×
誤り。訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみ効力を有する(83条2項)。もっとも、支払義務が本人の死亡で消滅するわけではなく、裁判所は訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる(同条3項)。承継人は救助の効力を当然には引き継がないため、猶予されていた費用を支払うこととなる。
学習ポイント:救助の効力は本人限りだが、承継人には猶予費用の支払命令が及ぶ。
第83条第2項・第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問37エ改正前の出題
当事者が訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力を有していない場合には、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助として、裁判費用の支払を猶予し、又は免除することができる。
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誤り
誤り。訴訟上の救助の決定は、裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予などの効力を有する(民事訴訟法83条1項1号)が、支払を免除するものではない。
解説で第83条を参照している問
問題で確認する
第83条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。