第一編 総則/第五章 訴訟手続/第一節 訴訟の審理等
民事訴訟法 第87条(口頭弁論の必要性)
分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
この条の要点
- 口頭弁論の必要:訴訟は口頭弁論原則。決定事件は口頭弁論の要否を裁判所が定める。
- 口頭弁論の免除:口頭弁論は当事者合意で省略できない。法定の例外のみ。
条文原文
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第87条(口頭弁論の必要性)
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
②前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
③前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
口頭弁論の必要
訴訟事件の審理は当事者による口頭での主張立証を経るのが大原則だが、決定という形式で終わるべき事件では、口頭手続を開くかどうかは裁判所の判断に委ねられる。
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正解 ○
正しい。当事者は訴訟について裁判所において口頭弁論をしなければならないのが原則であるが、決定で完結すべき事件については、裁判所が口頭弁論をすべきか否かを定める(87条1項)。口頭弁論をしない場合には、裁判所は当事者を審尋することができる(同条2項)。審尋は裁判所の裁量であり、義務ではない。
学習ポイント:訴訟は口頭弁論原則。決定事件は口頭弁論の要否を裁判所が定める。
第87条第1項・第2項
口頭弁論の免除
民事訴訟において、当事者が口頭弁論を望まない場合は双方の合意により口頭弁論を省略することができる。
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正解 ×
誤り。口頭弁論は当事者がしなければならない手続であって、当事者の合意で省略できる旨の規定はない。省略が認められるのは決定で完結すべき事件で裁判所が口頭弁論不要と定めた場合等の法定の場合に限られる。当事者が口頭弁論を省略する旨の合意をしても効力はなく、省略が許されるのは法定の場合に限られる。
学習ポイント:口頭弁論は当事者合意で省略できない。法定の例外のみ。
第87条
根拠・関連条文
問題で確認する
第87条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。