第一編 総則/第五章 訴訟手続/第一節 訴訟の審理等
民事訴訟法 第89条(和解の試み等)
分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
この条の要点
- 和解の試み:和解の試みは訴訟の程度を問わず可。受命・受託裁判官にも委ねられる。
- 和解試みの主体:和解の試みは受命・受託裁判官にも委任できる。その場合の訴訟指揮等はその裁判官が行う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第89条(和解の試み等)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
②裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
③前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
④第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
⑤受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
この条文の〇×問題(2問)
和解の試み
和解による解決は審理のどの段階でも図ることが認められ、受訴した合議体だけでなく、受命裁判官や受託裁判官にその試行を委ねることもできる。
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正解 ○
正しい。裁判所は訴訟の程度を問わず和解を試みることができ、受命裁判官・受託裁判官に和解を試みさせることもできる。和解期日も電話会議方式で行うことが可能である。和解期日については、当事者が離れた地にいる場合に電話会議方式で行うことも認められている。
学習ポイント:和解の試みは訴訟の程度を問わず可。受命・受託裁判官にも委ねられる。
第89条第1項
和解試みの主体
和解の試みは合議体を構成する裁判所だけが行うことができ、受命裁判官や受託裁判官が和解を試みることは認められない。
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正解 ×
誤り。裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる(89条1項)。受命・受託裁判官が和解の試みを行う場合には、電話会議等の方法による期日の実施や、訴訟指揮・通訳・弁論能力を欠く者に対する措置などに関する裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う(同条5項)。
学習ポイント:和解の試みは受命・受託裁判官にも委任できる。その場合の訴訟指揮等はその裁判官が行う。
第89条第1項・第5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問39エ
裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。口頭弁論終結後判決言渡しまでの間に和解を試みるときは、和解期日を開いて和解の試行をすれば足り(民訴89条)、口頭弁論を再開する必要はない。
解説で第89条を参照している問
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第89条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。