第一編 総則/第四章 訴訟費用/第三節 訴訟上の救助
民事訴訟法 第86条(即時抗告)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 節中の決定への抗告:救助の決定は86条、担保提供の決定は75条7項、担保取消し等は79条4項等で即時抗告可。
- 担保関連決定への不服申立て:担保提供の申立てについての決定には75条7項で即時抗告ができる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第86条(即時抗告)
この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
節中の決定への抗告
訴訟上の救助に関する節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができ、訴訟費用の担保に関する決定についても、担保提供の申立てについての決定等に即時抗告が認められている。
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正解 ○
正しい。86条は、訴訟上の救助の節(第一編第四章第三節)に規定する救助の決定や救助の取消しの決定等に対して即時抗告を認める。訴訟費用の担保は別の節に規定されており、担保提供の申立てについての決定には75条7項が、担保の取消し等の決定には79条4項等が、それぞれ即時抗告を認めている。
学習ポイント:救助の決定は86条、担保提供の決定は75条7項、担保取消し等は79条4項等で即時抗告可。
第86条、関連:第75条第7項・第79条第4項
担保関連決定への不服申立て
原告が日本国内に住所を有しないことを理由とする訴訟費用担保命令の決定に対しては、決定でされるため不服を申し立てる手段がない。
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正解 ×
誤り。原告が日本国内に住所・事務所・営業所を有しないことを理由とする担保提供の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる(75条7項)。決定でされるからといって不服申立ての途がないわけではない。なお、訴訟上の救助に関する決定に対する即時抗告は86条が定める。
学習ポイント:担保提供の申立てについての決定には75条7項で即時抗告ができる。
第75条第7項、関連:第86条
根拠・関連条文
問題で確認する
第86条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。