資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第一節 訴訟の審理等

民事訴訟法 第87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • テレビ電話による期日:口頭弁論はテレビ会議方式可。審尋は音声通話方式も可。いずれも意見聴取が要件。
  • 遠隔期日の出頭擬制:リモート方式での参加は出頭したものとみなされ、不出頭の不利益は生じない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

②裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

③前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

テレビ電話による期日

受訴裁判所が相当と判断し当事者の意見を聴いたうえであれば、口頭弁論期日は、裁判所と当事者双方が映像と音声を相互に送受信しながら行う遠隔方式でも開くことができる。

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正解 ○

正しい。裁判所は相当と認めるとき、当事者の意見を聴き、規則の定めるところによりテレビ会議システム(映像と音声の相互送受信)で口頭弁論期日の手続を行える。審尋期日は音声通話のみの方法でも可能である。審尋期日は映像を伴わない電話会議方式でも可能であり、期日の種類に応じて利用できる方式が異なる点に留意する。

学習ポイント:口頭弁論はテレビ会議方式可。審尋は音声通話方式も可。いずれも意見聴取が要件。

第87条の2第1項・第2項

遠隔期日の出頭擬制

映像と音声の送受信による口頭弁論期日において、期日の場所に出頭しないでその手続に関与した当事者は、期日に出頭しなかったものとして取り扱われる。

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正解 ×

誤り。テレビ会議方式・電話会議方式の期日に出頭しないで手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなされる。リモート参加は出頭と同視されるのであって、不出頭扱いではない。リモート方式による関与は出頭とみなされるため、期日に出頭した者として扱われ不出頭の不利益は生じない。

学習ポイント:リモート方式での参加は出頭したものとみなされ、不出頭の不利益は生じない。

第87条の2第3項

問題で確認する

第87条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。