第一編 総則/第五章 訴訟手続/第二節 専門委員等/第一款 専門委員
民事訴訟法 第92条の2(専門委員の関与)
分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
この条の要点
- 専門委員の関与:専門委員の関与場面は協議・証拠調べ・和解の3類型。和解は当事者同意が要件。
- 和解への専門委員関与:和解期日への専門委員関与は当事者の同意が必要(意見聴取では不足)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第92条の2(専門委員の関与)
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
②専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
③裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
④裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この条文の〇×問題(2問)
専門委員の関与
裁判所は、争点・証拠の整理や手続進行の協議、証拠調べ、和解の試みの各場面で、専門的知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
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正解 ○
正しい。専門委員の関与は、争点・証拠整理や手続進行協議の場面(意見聴取+決定)、証拠調べの期日(意見聴取+決定)、和解の試みの期日(当事者双方の同意+決定)の三つの場面で認められる。和解の試みの期日への関与のみ当事者双方の同意が要件であり、他の二場面は意見聴取と決定で足りる。
学習ポイント:専門委員の関与場面は協議・証拠調べ・和解の3類型。和解は当事者同意が要件。
第92条の2第1項・第3項・第4項
和解への専門委員関与
専門委員を和解を試みる期日の手続に関与させるには、争点整理や証拠調べの場合と同様に当事者の意見を聴けば足り、当事者双方の同意までは必要としない。
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正解 ×
誤り。和解の期日に専門委員を関与させる場合は、当事者の同意を得ることが要件であって、単なる意見聴取では足りない。争点整理や証拠調べの場面とは同意の要否が異なる。同意要件が加重されるのは、和解内容への専門委員の関与が当事者の私的な解決に立ち入るためである。
学習ポイント:和解期日への専門委員関与は当事者の同意が必要(意見聴取では不足)。
第92条の2第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第92条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。