資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第二節 専門委員等/第一款 専門委員

民事訴訟法 第92条の6(専門委員の除斥及び忌避)

分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 専門委員への除斥・忌避:専門委員には除斥・忌避の規定が準用され、申立て中は関与停止。
  • 申立て係属中の関与:除斥・忌避申立ての確定まで専門委員の関与は停止される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第92条の6(専門委員の除斥及び忌避)

第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。

②専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。

この条文の〇×問題(2問)

専門委員への除斥・忌避

専門委員について裁判官の除斥・忌避に関する規定が準用され、除斥又は忌避の申立てがあった専門委員は、その決定が確定するまで当該事件の手続に関与できない。

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正解 ○

正しい。専門委員には、裁判官の除斥・忌避に関する23条から25条までの規定が準用される(92条の6第1項)。ただし、地方裁判所の合議体で忌避の裁判をする旨の25条2項は準用から除かれる。除斥又は忌避の申立てがあった専門委員は、その申立てについての決定が確定するまで、その申立てがあった事件の手続に関与することができない(同条2項)。

学習ポイント:専門委員には除斥・忌避の規定が準用され、申立て中は関与停止。

第92条の6第1項・第2項

申立て係属中の関与

専門委員に対する忌避の申立てがあっても、その申立てについての決定が確定するまでは、専門委員は当該事件の手続への関与を続けることができる。

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正解 ×

誤り。専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、その事件の手続に関与することができない。申立ての段階で関与は停止される。申立ての時点で関与が停止されるのは、除斥・忌避原因のある者の関与した手続が累積するのを防ぐためである。

学習ポイント:除斥・忌避申立ての確定まで専門委員の関与は停止される。

第92条の6第2項

問題で確認する

第92条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。