資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第二節 専門委員等/第一款 専門委員

民事訴訟法 第92条の4(専門委員の関与の決定の取消し)

分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 専門委員関与決定の取消し:専門委員関与決定は双方の申立てで必ず取消される。
  • 関与決定取消しの権限:専門委員関与決定は職権でも取消せる。双方申立ては取消し義務。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第92条の4(専門委員の関与の決定の取消し)

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

専門委員関与決定の取消し

専門委員を手続に関与させる決定は、当事者双方から取消しの申立てがあったときは、裁判所はこれを取り消さなければならない。

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正解 ○

正しい。専門委員関与の決定は申立て又は職権で取り消せるが、当事者双方の申立てがあるときは取消しが義務付けられる。双方が不要と判断した専門委員の関与を強行しないための規定である。取消しの要件は、当事者双方の申立てがある場合は必須、一方のみの申立てまたは職権の場合は裁量となる二段構造である。

学習ポイント:専門委員関与決定は双方の申立てで必ず取消される。

第92条の4ただし書

関与決定取消しの権限

専門委員を手続に関与させる決定は、当事者の申立てがある場合にのみ取り消すことができ、裁判所が職権で取り消すことはできない。

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正解 ×

誤り。関与決定の取消しは申立てにより又は職権でできる。職権取消しを排除する規定ではなく、当事者双方の申立てがあった場合のみ取消しが義務となる構造である。職権による取消しも可能であり、当事者双方の申立てがある場合のみ取消しが義務となる点に注意する。

学習ポイント:専門委員関与決定は職権でも取消せる。双方申立ては取消し義務。

第92条の4

問題で確認する

第92条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。