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民事訴訟法 総則/訴訟手続/送達/総則

第98条〜第100条(枝番を含む)

民事訴訟法の総則/訴訟手続/送達/総則分野(第98条〜第100条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。

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    総則/訴訟手続/送達/総則の解説

    第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第一款 総則

    第一編 総則 / 第五章 訴訟手続 / 第四節 送達 / 第一款 総則

    第98条(職権送達の原則等)

    送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

    第2項送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

    第99条(訴訟無能力者等に対する送達)

    訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

    第2項数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

    第3項刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

    第100条(送達報告書)問題準備中

    送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

    第2項前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。