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第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第一款 総則

民事訴訟法 第99条(訴訟無能力者等に対する送達)

分野:総則/訴訟手続/送達/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 特別な送達の相手方:無能力者は法定代理人へ、刑務所収容者は施設の長へ送達。
  • 共同代理への送達:共同代理の場合は代理人の一人への送達で足りる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第99条(訴訟無能力者等に対する送達)

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

②数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

③刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

この条文の〇×問題(2問)

特別な送達の相手方

送達先として能力のない本人ではなくその法定代理人が宛先となるのが訴訟無能力者の場合であり、刑事施設に収容されている受取人についてはその施設を統括する長が宛先となる。

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正解 ○

正しい。訴訟無能力者への送達は法定代理人にし、刑事施設収容者への送達は施設の長にする。また数人が共同して代理権を行うべき場合はその一人に送達すれば足りる。共同して代理権を行うべき場合の送達は一人に対してすれば足り、全員への送達は不要とされる。

学習ポイント:無能力者は法定代理人へ、刑務所収容者は施設の長へ送達。

第99条第1項・第3項

共同代理への送達

数人の法定代理人が共同して代理権を行うべき場合、訴訟無能力者に対する送達は、その全員に対してしなければ効力を生じない。

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正解 ×

誤り。数人が共同して代理権を行うべき場合でも、送達はその一人にすれば足りる。全員への送達は不要であり、一人への送達で効力が生じる。共同代理の場合の送達相手は一人で足りるため、全員に送達しなければ効力が生じないとの理解は誤りである。

学習ポイント:共同代理の場合は代理人の一人への送達で足りる。

第99条第2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和2年度 問36オ

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

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正しい

正しい。訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする(民事訴訟法99条1項。出題当時は102条1項)。

司法書士平成29年度 問36ウ

被告が成年被後見人である場合であっても、被告本人に対してされた訴状の送達は有効である。

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誤り

誤り。訴訟無能力者に対する送達は法定代理人に対してしなければならず(民事訴訟法99条1項。出題当時は102条1項)、成年被後見人本人への訴状の送達は無効である。

司法書士平成28年度 問36肢5

訴訟能力を認めることができない未成年者がその父母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対する送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる。

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正しい

正しい。数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達はその一人にすれば足りるから、父母の共同親権に服する未成年者に対する送達は、父母のいずれか一人にすればよい(民事訴訟法99条2項。出題当時は102条2項)。

司法書士平成26年度 問36イ

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

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正しい

正しい。訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする(民事訴訟法99条1項。出題当時は102条1項)。

問題で確認する

第99条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。