第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第一款 総則
民事訴訟法 第98条(職権送達の原則等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 送達の発動と事務担当:送達は職権主義。事務は裁判所書記官が担当。
- 送達の発動権限:送達は職権が原則。申立てが必要なのは公示送達等の例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第98条(職権送達の原則等)
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
②送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
この条文の〇×問題(2問)
送達の発動と事務担当
訴訟書類の送達は、法律上の特別な取り決めがある場合を除き当事者の求めを待たず職権で実施され、その実務は裁判所書記官が取り仕切る。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。送達は職権でするのが原則であり、当事者の申立てを要しない。送達事務は裁判所書記官の権限である。公示送達等の特別の定めがある場合のみ申立てが必要となる。公示送達のように申立てを要するのは例外であり、訴状や判決書の送達は当事者の申立てなしに書記官が職権で行う。
学習ポイント:送達は職権主義。事務は裁判所書記官が担当。
第98条
送達の発動権限
書類の送達は、判決書の送達を含め、原則として当事者の申立てによってのみ行われる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。送達は特別の定めがある場合を除き職権でする。当事者の申立てを要するのは公示送達等の例外的場面であり、判決書の送達等は裁判所書記官が職権で行う。職権送達の原則により、判決書や呼出状の送達は当事者の求めを待たず裁判所書記官が発動する。
学習ポイント:送達は職権が原則。申立てが必要なのは公示送達等の例外。
第98条第1項、関連:第110条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問36ア
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする(民事訴訟法98条1項)。
解説で第98条を参照している問
問題で確認する
第98条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。