資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第七章 遺言/第四節 遺言の執行

民法 第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

分野:相続人の不存在・遺言

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 保存行為の各執行者による単独実施:執行者が複数でも保存行為だけは各自が単独でできる。
  • 遺言者の別段の意思による執行方法の指定:過半数決は遺言の別段の指定で変わる。遺言者の意思が優先する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

②各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

保存行為の各執行者による単独実施

遺言執行者が数人ある場合でも、遺贈の目的である建物の腐食を防ぐための修繕のような保存行為は、各遺言執行者が他の執行者の同意を得ずに単独ですることができる。

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正解 ○

正しい。遺言執行者が数人あるとき任務の執行は原則として過半数で決するが、保存行為は各遺言執行者が単独でできるとされる。建物の修繕は財産の現状を維持する保存行為に当たり、過半数による決定を経なくても各執行者が行える。

学習ポイント:執行者が複数でも保存行為だけは各自が単独でできる。

第1017条2項

遺言者の別段の意思による執行方法の指定

遺言者が遺言で遺言執行者ごとの担当分野を定めていた場合でも、各遺言執行者の任務の執行は、常に過半数で決しなければならない。

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正解 ×

誤り。遺言執行者が数人ある場合の過半数決は原則にすぎず、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従う。担当分野を執行者ごとに定める指定は別段の意思表示に当たり、各執行者は分担された任務を過半数決によらずに執行できる。

学習ポイント:過半数決は遺言の別段の指定で変わる。遺言者の意思が優先する。

第1017条1項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問23オ

遺言執行者が複数いる場合の各遺言執行者は、単独で、相続財産の保存に必要な行為をすることができる。

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正しい

正しい。遺言執行者が数人あるときは任務の執行は過半数で決するが、保存行為は各自が単独ですることができる(1017条2項)。

解説で第1017条を参照している問

問題で確認する

第1017条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。