第五編 相続/第七章 遺言/第四節 遺言の執行
民法 第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 執行費用による遺留分減少の禁止:執行費用は相続財産負担だが、遺留分を減らす範囲では負担させられない。
- 遺言執行者の報酬の負担先:執行者の報酬は執行費用の一部として相続財産が負担する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
この条文の〇×問題(2問)
執行費用による遺留分減少の禁止
遺言の執行に要する費用は相続財産の負担とされるから、その支出によって遺留分権利者の遺留分が減少する結果となっても、差し支えない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。遺言の執行に関する費用が相続財産の負担とされるのは原則であって、その負担によって遺留分を減ずることはできないと明示される。遺留分権利者の保護が費用負担の原則に優先するため、遺留分を害する支出は認められない。
学習ポイント:執行費用は相続財産負担だが、遺留分を減らす範囲では負担させられない。
第1021条ただし書、関連:第1042条
遺言執行者の報酬の負担先
家庭裁判所が遺言執行者の報酬を定めた場合、その報酬も遺言の執行に関する費用として相続財産の負担となる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。家庭裁判所は相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができ、その報酬を含む遺言の執行に関する費用は相続財産が負担する。もっとも費用負担によって遺留分を減ずることは許されない。
学習ポイント:執行者の報酬は執行費用の一部として相続財産が負担する。
第1021条、関連:第1018条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1021条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。