第五編 相続/第七章 遺言/第五節 遺言の撤回及び取消し
民法 第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
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この条の要点
- 遺言を撤回する権利の放棄の禁止:撤回する権利の放棄はできない。撤回しない旨の表示をしても方式に従う後の撤回は有効。
- 遺言に抵触する生前処分の効力:遺言に反する生前処分も有効。効力を失うのは遺言の抵触部分。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
②前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
遺言を撤回する権利の放棄の禁止
遺言者が、一度した遺言を将来にわたって撤回しない旨を明確に意思表示したとしても、その後に遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回すれば、その撤回は有効である。
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正解 ○
正しい。遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回でき、この撤回する権利は放棄することができないと明定される。撤回しない旨の意思表示や約束をしても撤回の自由は失われず、後の方式に従った撤回は有効で、抵触部分は撤回されたものとみなされる。
学習ポイント:撤回する権利の放棄はできない。撤回しない旨の表示をしても方式に従う後の撤回は有効。
第1026条・第1022条1項、関連:第1023条1項
遺言に抵触する生前処分の効力
遺言者がある土地を甲に遺贈する旨の遺言をした後、生存中にその土地を乙に売却して所有権を移転した場合、その売買は遺言に抵触するため無効となる。
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正解 ×
誤り。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合、生前処分自体は有効であり、遺言の抵触する部分が撤回されたものとみなされるにとどまる。乙への売買は有効に成立し、甲への遺贈はその目的物について効力を失う。
学習ポイント:遺言に反する生前処分も有効。効力を失うのは遺言の抵触部分。
第1023条2項・1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問23エ
遺言者が、甲土地をAに遺贈する旨の遺言をした後に甲土地をBに生前贈与したときは、当該遺言を撤回したものとみなされる。
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正しい
正しい。遺言後に目的物を生前処分したときは抵触部分の遺言は撤回したものとみなされる(1023条)。
司法書士平成29年度 問55ア
Aは、平成25年2月22日、Aの子Bに甲不動産を相続させる旨の遺言をしたが、平成26年4月19日、当該遺言を全て取り消し、Aの子Cに甲不動産を相続させる旨及び遺言執行者をDとする旨の遺言をした後に死亡し、さらにその後、Bが、平成25年2月22日付け遺言を提供して相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記の申請をし、当該所有権の移転の登記がされた。この場合において、Dは、Bに対し、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し、これを認容する判決が確定したときは、当該判決書の正本を提供して当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
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正しい
正しい。後の遺言により前の遺言は撤回される(民法1023条1項)ため、B名義の登記原因は無効であり、確定判決に基づく抹消を申請できる。
司法書士平成26年度 問23イ
Aは、自筆証書によって「 甲土地をBに譲る 」旨の遺言をした後に、自筆証書によって「甲土地をCに譲る 」旨の遺言をした。その後、Aは、自筆証書によって「 甲土地をCに譲る旨の遺言を撤回する 」旨の遺言をした後に死亡した。
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取得できない
取得できない。Bへの遺贈はCへの後の遺言との抵触により撤回されたものとみなされ(民法1023条1項)、撤回された遺言は撤回の行為が撤回されても効力を回復しない(同1025条)。復活の明示的な意思表示もない(最判平9.11.13)。
マン管平成30年度 問17肢2
Aが本件遺言をした後に、「305号室を息子Cに遺贈する。」という内容の遺言をした場合には、本件遺言を撤回したものとみなされる。
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正しい
正しい。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で撤回したものとみなされる。
マン管平成30年度 問17肢4
Aが本件遺言をした後に、305号室を友人Dに贈与した場合には、本件遺言を撤回したものとみなされる。
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正しい
正しい。遺言者が遺言の目的物を生前に贈与などで処分したときは、その抵触する部分は撤回したものとみなされる。
問題で確認する
第1023条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。