第五編 相続/第七章 遺言/第一節 総則
民法 第960条(遺言の方式)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 法定方式に従わない遺言の無効:録音や口頭など法定の方式を欠く遺言は、真意が明確でも効力を持たない。
- 秘密証書の方式欠缺と自筆証書への転換:ある方式を欠いても、別の法定方式の要件を満たせばその方式の遺言として有効。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第960条(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
法定方式に従わない遺言の無効
遺言者が自らの財産の帰属を録音テープに吹き込んで残した場合、その録音は法律上の遺言の方式に該当しないため、遺言としての効力を有しない。
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正解 ○
正しい。遺言は要式行為であり、民法960条はこの法律に定める方式に従わなければ遺言をすることができないとする。録音テープへの吹き込みは、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれの方式にも当たらず、危急時遺言などの特別方式にも該当しないため、遺言としての効力は生じない。
学習ポイント:録音や口頭など法定の方式を欠く遺言は、真意が明確でも効力を持たない。
第960条、関連:第967条・第976条
秘密証書の方式欠缺と自筆証書への転換
秘密証書による遺言として作成された証書に、秘密証書について定められた方式上の欠陥があっても、その証書が自筆証書による遺言の方式を備えていれば、自筆証書による遺言として効力を有する。
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正解 ○
正しい。民法971条は、秘密証書による遺言はその方式に欠けるものがあっても、自筆証書について定められた方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有すると定める。方式の強行性は、別の法定方式の要件を満たす遺言まで無効にするものではない。
学習ポイント:ある方式を欠いても、別の法定方式の要件を満たせばその方式の遺言として有効。
関連:第971条・第968条
根拠・関連条文
問題で確認する
第960条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。