第二編 物権/第三章 所有権/第一節 所有権の限界/第二款 相隣関係
民法 第223条(境界標の設置)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 境界標の費用分担と測量費用の例外:費用の等分負担は設置・保存に限られ、測量費用だけは土地の広狭に比例して分担する。
- 囲障設置権の要件としての空地:囲障を共同費用で設けられるのは、所有者の異なる二棟の建物の間に空地がある場合に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第223条(境界標の設置)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
この条文の〇×問題(2問)
境界標の費用分担と測量費用の例外
土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で境界標を設ける場合、設置及び保存に要する費用と土地の測量に要する費用は、いずれも相隣者が等しい割合で負担する。
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正解 ×
誤り。境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担するのが原則だが、測量の費用はただし書により土地の広狭に応じて分担する。等しい割合に統一されるのは設置と保存の費用に限られ、測量費用は敷地面積の比例分担である。
学習ポイント:費用の等分負担は設置・保存に限られ、測量費用だけは土地の広狭に比例して分担する。
第223条、関連:第224条
囲障設置権の要件としての空地
所有者を異にする二棟の建物が隣接している場合、その間に空地がなくても、各所有者は他の所有者と共同の費用でその境界に囲障を設けることができる。
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正解 ×
誤り。共同の費用で囲障を設けることができるのは、二棟の建物がその所有者を異にし、かつその間に空地がある場合に限られる。空地がない場合に法定の囲障設置権は発生しない。これに対し境界標の設置は空地の有無を問わず認められる権利である。
学習ポイント:囲障を共同費用で設けられるのは、所有者の異なる二棟の建物の間に空地がある場合に限られる。
関連:第225条1項、第223条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問9エ
土地の所有者は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者の承諾を得なければ、境界標の調査をするため必要な範囲内であっても、当該隣地を使用することができない。
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誤り
誤り。境界標の調査に必要な範囲では隣地の使用を請求でき、承諾は不要(223条)。
司法書士令和2年度 問9ア
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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正しい
正しい。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる(民法223条)。
宅建令和3年12月 問2肢1
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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正しい
正しい。土地所有者は隣地所有者と共同の費用で境界標を設置できる(民法223条)。
解説で第223条を参照している問
問題で確認する
第223条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。