第二編 物権/第三章 所有権/第一節 所有権の限界/第二款 相隣関係
民法 第209条(隣地の使用)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 隣地使用権の目的の限定列挙:隣地使用権の目的は限定列挙。列挙されていない目的では原則として使用できない。
- 住家への立入りと居住者の承諾:住家への立入りには居住者の承諾が必要。隣地使用権でもこの承諾は省略できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第209条(隣地の使用)
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
②前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
④第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
隣地使用権の目的の限定列挙
土地の所有者は、隣地を使用する目的がその土地の利用上必要なものであれば、境界付近の工作物の修繕や境界標の調査以外の目的、例えば自己の車両を駐車するためであっても、必要な範囲内で隣地を使用することができる。
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正解 ×
誤り。隣地使用権が認められるのは、境界付近の障壁・建物等の築造・収去・修繕、境界標の調査・測量、越境した竹木の枝の切取りという列挙された目的に限られる。駐車のような他の目的には及ばず、この列挙は例示ではなく限定である。
学習ポイント:隣地使用権の目的は限定列挙。列挙されていない目的では原則として使用できない。
第209条1項
住家への立入りと居住者の承諾
境界標の調査のために隣地に立ち入る場合、その立入りの範囲に隣地の住家が含まれるときは、現にその住家に居住している者の承諾を得なければ、立ち入ることはできない。
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正解 ○
正しい。隣地使用権にはただし書があり、住家についてはその居住者の承諾がなければ立ち入れない。承諾を要するのは土地の所有者ではなく現に居住する者であり、列挙された目的のためでもこの承諾を省略することはできない。
学習ポイント:住家への立入りには居住者の承諾が必要。隣地使用権でもこの承諾は省略できない。
第209条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問8オ
土地の所有者が境界付近における障壁の修繕をするために隣地を使用する必要がある場合であっても、隣地上の住家については、その居住者の承諾を得なければ、立ち入ることはできない。
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正しい
正しい。障壁等の修繕のため必要な範囲で隣地を使用できるが、住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない(209条1項ただし書)。
司法書士令和2年度 問9ウ
土地の所有者は、境界付近において建物を修繕するために必要があるときは、隣人の承諾がなくても、隣人の住家に立ち入ることができる。
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誤り
誤り。土地の所有者は、境界又はその付近において障壁・建物を築造し又は修繕するため必要があるときは、隣地の使用を請求することができるが、隣人の住家にその承諾なしに立ち入ることはできない(民法209条1項ただし書)。
宅建令和5年 問2肢1
土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
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正しい
正しい。隣地使用権があっても住家への立入りは居住者の承諾が必要(民法209条2項)。
賃管令和7年度 問27肢1
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正しい
正しい。アの隣地使用権(境界付近の修繕のための使用)とイのガス等供給のための設備設置はいずれも認められる。
解説で第209条を参照している問
問題で確認する
第209条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。