資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第四章 地上権

民法 第268条(地上権の存続期間)

分野:用益物権(地上権・永小作権・地役権)

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 高

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 地代付き地上権の即時放棄:地代付きの放棄は一年前の予告か未到来の一年分支払の選択制。
  • 裁判所による存続期間の確定:期間確定は当事者の請求制で、二十年以上五十年以下の範囲に限られる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第268条(地上権の存続期間)

設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。

②地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

この条文の〇×問題(2問)

地代付き地上権の即時放棄

存続期間を定めず別段の慣習もない地上権について地代を支払うべき地上権者が、期限の到来していない一年分の地代を支払ったときは、一年前の予告をしなくても直ちにその権利を放棄することができる。

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正解 ○

正しい。期間の定めも別段の慣習もない地上権者はいつでも権利を放棄できるが、地代を支払うべきときは一年前に予告するか、期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。この二つは選択肢であり、一年分の地代を支払えば予告期間を置かず即時に放棄できる。

学習ポイント:地代付きの放棄は一年前の予告か未到来の一年分支払の選択制。

第268条第1項ただし書

裁判所による存続期間の確定

存続期間を定めず別段の慣習もない地上権について地上権者が権利を放棄しない場合、裁判所は、当事者の請求がなくても職権により、土地の利用状況に応じて上限の制限なく存続期間を定めることができる。

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正解 ×

誤り。裁判所が存続期間を定めるには当事者の請求が必要で、職権では定められない。しかも期間は二十年以上五十年以下の範囲内に限られ、工作物又は竹木の種類及び状況その他設定当時の事情を考慮して定める。職権発動も上限のない期間設定も認められない。

学習ポイント:期間確定は当事者の請求制で、二十年以上五十年以下の範囲に限られる。

第268条第2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成29年度 問10イ

地上権者が土地の所有者に対し定期に地代を支払わなければならない場合において、設定行為で存続期間を定めていないときは、当該地上権者は、その地上権を放棄することができない。

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誤り

誤り。存続期間の定めがない場合、地上権者はいつでも放棄できるが、地代支払義務があるときは1年前の予告又は未到来の1年分の地代支払を要するにすぎない(民法268条1項)。

司法書士平成28年度 問10肢1

地上権者は、設定行為で存続期間を定めなかったときは、いつでもその権利を放棄して、放棄後に期限の到来する地代の支払義務を免れることができる。

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誤り

誤り。存続期間の定めのない地上権はいつでも放棄できるが、放棄により免れるのは放棄後に発生する地代であり、1年分前払等の定めがある場合等には支払義務が残る(判例)。

司法書士平成25年度 問10エ

当該利用権の設定行為において存続期間を定めなかったときは、Bは、裁判所に対し、その存続期間を定めるよう請求することができる。

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地上権の場合にのみ正しい。地上権は存続期間の定めがないとき裁判所に期間を定めるよう請求できるが(民法268条2項)、賃借権には同様の請求は認められない。

問題で確認する

第268条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。