資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

民法 用益物権(地上権・永小作権・地役権)

第265条〜第294条

民法の用益物権(地上権・永小作権・地役権)分野(第265条〜第294条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め15問と判例0件を収録しています。

第二編 物権 / 第四章 地上権

第265条(地上権の内容)

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

第266条(地代)

第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

第2項地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

第267条(相隣関係の規定の準用)問題準備中

前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

第268条(地上権の存続期間)

設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。

第2項地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

第269条(工作物等の収去等)

地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第2項前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)

地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

第2項前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

第二編 物権 / 第五章 永小作権

第270条(永小作権の内容)問題準備中

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

第271条(永小作人による土地の変更の制限)問題準備中

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

第272条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)問題準備中

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

第273条(賃貸借に関する規定の準用)問題準備中

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

第274条(小作料の減免)問題準備中

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

第275条(永小作権の放棄)問題準備中

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

第276条(永小作権の消滅請求)問題準備中

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

第277条(永小作権に関する慣習)問題準備中

第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第278条(永小作権の存続期間)

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

第2項永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

第3項設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

第279条(工作物等の収去等)問題準備中

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

第二編 物権 / 第六章 地役権

第280条(地役権の内容)

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

第281条(地役権の付従性)

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第2項地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

第282条(地役権の不可分性)

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

第2項土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

第283条(地役権の時効取得)

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

第284条

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

第2項共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

第3項地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

第285条(用水地役権)問題準備中

用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第2項同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

第286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)問題準備中

設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

第287条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

第288条(承役地の所有者の工作物の使用)

承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

第2項前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

第289条(承役地の時効取得による地役権の消滅)問題準備中

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

第290条問題準備中

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

第291条(地役権の消滅時効)問題準備中

第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

第292条

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

第293条

地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

第294条(共有の性質を有しない入会権)問題準備中

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。