第二編 物権/第八章 先取特権/第二節 先取特権の種類/第二款 動産の先取特権
民法 第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
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この条の要点
- 建物賃貸人の目的物の限定:建物賃貸人の目的物は賃借人の備付動産のみ。利用に供した動産・果実まで及ぶのは土地賃貸だけ。
- 果実に関する先取特権の順位:果実の競合は農業労務・種苗肥料・土地賃貸人の順。目的物に及ぶことと順位とは別に考える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
②建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
この条文の〇×問題(2問)
建物賃貸人の目的物の限定
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産だけでなく、賃借人がその建物の利用に供した動産や、賃借人が占有するその建物の果実にも存在する。
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正解 ×
誤り。民法313条2項は、建物の賃貸人の先取特権の目的物を、賃借人がその建物に備え付けた動産に限定する。利用に供された動産や果実まで対象になるのは土地の賃貸人の先取特権(1項)だけであり、建物賃貸では目的物の範囲が狭い。
学習ポイント:建物賃貸人の目的物は賃借人の備付動産のみ。利用に供した動産・果実まで及ぶのは土地賃貸だけ。
第313条2項、関連:同条1項
果実に関する先取特権の順位
土地の果実について、農業の労務に従事する者の先取特権と土地の賃貸人の先取特権とが競合したときは、農業の労務に従事する者の先取特権が第一順位となる。
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正解 ○
正しい。土地の賃貸人の先取特権は賃借人が占有する土地の果実にも及ぶが(313条1項)、民法330条3項は果実に関する順位を、農業の労務に従事する者が第一、種苗又は肥料の供給者が第二、土地の賃貸人が第三と特別に定める。目的物に及ぶことと優先順位とは別の問題である。
学習ポイント:果実の競合は農業労務・種苗肥料・土地賃貸人の順。目的物に及ぶことと順位とは別に考える。
第313条1項、関連:第330条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第313条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。