資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第九章 質権/第二節 動産質

民法 第354条(動産質権の実行)

分野:質権

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 直ちに弁済に充てるには裁判所への請求が必要:簡易実行でも裁判所への請求は必須。質権者が単独で質物を取得することはできない。
  • 請求前の通知の相手方は債務者:通知相手は条文上「債務者」。質物の所有者である設定者と混同しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第354条(動産質権の実行)

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

直ちに弁済に充てるには裁判所への請求が必要

動産質権者は、債権の弁済を受けない場合に正当な理由があれば、鑑定人の評価に従い、裁判所への請求を経ることなく、質物を自ら取得して直ちに弁済に充てることができる。

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正解 ×

誤り。民法354条は、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができると定める。質権者が一方的に質物を取得できるのではなく、裁判所への請求という手続を経る必要がある。実行方法の要件を落とす罠である。

学習ポイント:簡易実行でも裁判所への請求は必須。質権者が単独で質物を取得することはできない。

第354条

請求前の通知の相手方は債務者

債務者以外の第三者が質物の所有者として質権を設定している場合に、動産質権者が鑑定人の評価による弁済充当を裁判所に請求するときは、質物の所有者ではなく、債務者に対してあらかじめその請求をする旨を通知しなければならない。

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正解 ○

正しい。民法354条後段は、裁判所への請求に先立ち、その請求をする旨を債務者に通知しなければならないと定める。通知の相手方は質権設定者ではなく債務者であり、物上保証人が質物の所有者である場合でも債務者への通知が求められる。相手方のすり替えに注意する。

学習ポイント:通知相手は条文上「債務者」。質物の所有者である設定者と混同しない。

第354条後段

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問12ウ

動産質権の被担保債権の弁済期が経過したにもかかわらず動産質権者が弁済を受けなかった場合において、正当な理由があるときは、動産質権者は、裁判所に対し、鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを請求することができる。

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正しい

正しい。被担保債権の弁済期が経過しても弁済を受けない場合、正当な理由があるときは、質権者は裁判所に対し鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを請求できる(民法354条)。

司法書士平成31年度 問12エ

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正しい

正しい。動産質権者は、弁済期経過後、質権設定者と約定して質物を第三者に売却しその代価を弁済に充てることができる(簡易質権実行・民法354条ただし書の考え方)。

解説で第354条を参照している問

問題で確認する

第354条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。