第二編 物権/第九章 質権/第二節 動産質
民法 第355条(動産質権の順位)
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この条の要点
- 動産質権の順位は設定の前後:動産質の順位は設定の前後、抵当権は登記の前後。基準を混同しない。
- 順位の確定と継続占有の対抗要件:順位は設定の前後で決まるが、継続占有を欠けば第三者に対抗できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第355条(動産質権の順位)
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
この条文の〇×問題(2問)
動産質権の順位は設定の前後
同一の動産について数個の質権が設定された場合、その優先順位は抵当権と同様に、設定の登記の前後によって定まる。
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正解 ×
誤り。民法355条は同一の動産について数個の質権が設定されたときは順位は設定の前後によると定める。登記の前後によるのは不動産の抵当権(373条)であり、登記制度を持たない動産質には適用されない。担保物権ごとに順位決定の基準が異なる。
学習ポイント:動産質の順位は設定の前後、抵当権は登記の前後。基準を混同しない。
第355条、関連:第373条
順位の確定と継続占有の対抗要件
同一の動産に数個の動産質権が設定された場合、各質権の順位は設定の前後によって定まるが、質権者が質物の継続的な占有を失ったときは、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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正解 ○
正しい。民法355条により動産質権の順位は設定の前後で定まるが、352条は動産質権者が継続して質物を占有しなければ質権をもって第三者に対抗できないとする。順位の確定と第三者への対抗要件は別の問題であり、占有を失えば先順位でも対抗力を失う。
学習ポイント:順位は設定の前後で決まるが、継続占有を欠けば第三者に対抗できない。
第355条、関連:第352条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問14エ
同一の債権について複数の質権を設定することはできない。
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誤り
誤り。権利質には動産質の規定が準用され(362条2項)、同一の動産に数個の質権が設定されたときは設定の前後による(355条)ため、同一債権に複数の質権を設定できる。
解説で第355条を参照している問
問題で確認する
第355条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。