第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的
民法 第405条(利息の元本への組入れ)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 元本組入れの要件(催告の必要性):利息の元本組入れには一年分の延滞と債権者の催告とその後の不払いがいる。
- 元本組入れと債務者の同意:元本組入れに債務者の同意は不要。要件は延滞・催告・不払いの三点。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
この条文の〇×問題(2問)
元本組入れの要件(催告の必要性)
利息の支払が一年分以上延滞している場合でも、債権者が催告をしていなければ、その利息を元本に組み入れることはできない。
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正解 ○
正しい。民法405条は、利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても債務者がその利息を支払わないときに限り、元本への組入れを認める。延滞の発生、債権者の催告、催告後の不払いという要件をすべて満たす必要があり、催告なしでは組入れられない。
学習ポイント:利息の元本組入れには一年分の延滞と債権者の催告とその後の不払いがいる。
第405条
元本組入れと債務者の同意
債権者が延滞している利息を元本に組み入れるには、催告をするほかに、債務者の同意を得なければならない。
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正解 ×
誤り。民法405条が要するのは利息の支払が一年分以上延滞したことと債権者の催告であり、債務者の同意は要件とされていない。催告をしても支払わない場合、債権者は一方的に利息を元本に組み入れることができる。要件にない同意を条文に読み込んではいけない。
学習ポイント:元本組入れに債務者の同意は不要。要件は延滞・催告・不払いの三点。
第405条
根拠・関連条文
問題で確認する
第405条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。