第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的
民法 第404条(法定利率)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 法定利率の適用時点:利息の利率は生じた最初の時点の法定利率で定まる。後の変動に追随しない。
- 約定利率と法定利率の関係:低い約定利率も利息としては有効。ただし遅延損害金は約定が法定を超える場合だけ約定による。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第404条(法定利率)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
②法定利率は、年三パーセントとする。
③前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
④各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
⑤前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
この条文の〇×問題(2問)
法定利率の適用時点
AはBに金銭を貸し付け、利息を支払う旨の合意はしたが利率の約定をしなかった。その後に法定利率が変わった場合でも、Aが受け取る利息の計算には、変動後のものではなく利息が発生し始めた時点での法定利率が用いられる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。404条1項は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は「その利息が生じた最初の時点における法定利率」によると定める。法定利率が変動しても、既に定まった利率は後の変動に追随しない。なお金銭消費貸借では、利息の特約がなければ貸主は利息を請求できない(589条1項)。
学習ポイント:利息の利率は生じた最初の時点の法定利率で定まる。後の変動に追随しない。
第404条1項・3項、関連:第589条1項
約定利率と法定利率の関係
利息を生ずべき債権について、当事者が法定利率を下回る約定利率を定めた場合、その約定は法定利率を下回る部分について無効となり、法定利率が適用される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。404条1項は「別段の意思表示がないときは」という任意規定であり、法定利率を下回る約定利率も有効で、法定利率が代わりに適用されることはない。なお、金銭債務の遅延損害金は419条1項により法定利率によるのが原則で、約定利率が法定利率を超えるときに限り約定利率による。低い約定利率がそのまま遅延損害金に用いられるわけではない。
学習ポイント:低い約定利率も利息としては有効。ただし遅延損害金は約定が法定を超える場合だけ約定による。
第404条1項、関連:第419条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問33肢1
利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがなかったときは、利息の利率は借主が金銭を受け取った日の法定利率による。
正誤と理由を見る
妥当である
利率の定めのない利息は借主が金銭を受け取った日の法定利率による(民法404条・改正後の変動制)。
行政書士令和4年 問33肢2
利息付金銭消費貸借契約において、当初適用された法定利率が変動したときは、当該消費貸借の利息に適用される法定利率も一緒に変動する。
正誤と理由を見る
妥当でない
約定利率がなく法定利率が適用される場合、法定利率の変動に伴い適用利率も変動する…ではなく、適用される法定利率は『利息が生じた最初の時点』(借入時)のもので固定される(404条の解釈)。妥当でない。
マン管令和3年度 問15肢3
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。令和3年1月期限の債務は改正後の法定利率年3%が適用される(民法404条)。
解説で第404条を参照している問
問題で確認する
第404条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。